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相続税はいくらまでなら非課税になる?仕組みや課税対象となる財産について解説

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亡くなった方から預貯金や不動産などの財産を相続した際、「相続税」という税金がかかる場合があります。しかしすべての相続財産が相続税の対象となるわけではなく、なかには非課税となる財産もあります。また相続税の対象となる財産の価格が一定以下の場合は、相続税がかからない仕組みもあります。

この記事では相続税の仕組みや対象となる財産、相続税がかかる基準となる「課税遺産総額」の考え方などについて解説します。いくらまでなら相続税がかからないか知りたい方はチェックしてみてください。

相続税とは

相続税とは、亡くなった家族や親族から財産を受け継いだ場合にかかる税金です。相続税は、「a.相続した財産の価格」から「b.負債や葬式費用」を差し引いた金額(aーb)が一定額を超える場合に発生します。そのため、財産を相続したからといって必ず相続税がかかるわけではありません。国税庁の発表によると、実際に相続税がかかった方の割合は亡くなった方の10%です。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となる財産は、「金銭に見積もることができるものすべて」です。相続財産には主に「本来の相続財産」と「みなし相続財産」の2つがあります。

本来の相続財産とは、亡くなった方が保有していた財産のことです。預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借入金や葬儀費用などのマイナスの財産も対象です。一方でみなし相続財産とは、亡くなった方の死亡をきっかけとして受け取れる財産をいいます。

それぞれの相続財産の代表例としては以下のものが挙げられます。

本来の相続財産 みなし相続財産
プラスの財産 マイナスの財産
(プラスの財産から差し引くもの)
・現金
・預貯金
・有価証券
・不動産(土地、家屋など)
・そのほか金銭に見積もることができるもの(車、貴金属、美術品、貸付金など)
・借入金
・未払いの税金や医療費
・葬儀費用
・死亡保険金※
・死亡退職金

※亡くなった方が保険料を負担していた場合

上記以外にも、生前贈与を受けた財産(一定の条件に該当するもの)などは相続財産に加算しなければなりません。

一方で、相続財産でも相続税の対象とならない「非課税財産」のものもあります。例えば、以下のような相続財産は相続税の対象にはなりません。

・墓地や墓石、仏壇、仏具など(日常礼拝に用いられるもの)
・公共事業用財産(宗教・慈善・学術などを目的とする事業に使われるもの)
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・みなし相続財産のうち「500万円×法定相続人の数」の金額までの部分

相続税が非課税になるのはいくらまで?

相続税には相続した財産価格から一定額を差し引ける「基礎控除」という仕組みがあります。相続した財産価格(課税価格)の合計から基礎控除額を引いた「課税遺産総額」をもとに税額が計算されるのです。つまり、相続財産の合計価格が基礎控除額の範囲内なら相続税はかかりません。

基礎控除額は以下のように計算します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【出典】国税庁「No.4152 相続税の計算

法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった方の財産を相続できる人」です。法定相続人には以下のように定められています。

亡くなった人(被相続人)との関係 相続の扱い
配偶者 常に相続人となる
配偶者以外 第1順位:子 左側の順序で配偶者と一緒に相続人になる
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹

【出典】国税庁「No.1191 配偶者控除」

課税遺産総額を計算してみよう

ここでは相続税がかかるかどうかの基準となる「課税遺産総額」を、例を用いて計算してみましょう。

【前提条件】

法定相続人:3人(配偶者、子2人)
相続財産の課税価格

・本来の相続財産:4,700万円

  1. プラスの財産:預貯金、土地・家屋 5,000万円
  2. マイナスの財産:葬儀費用、未払金等 300万円

・みなし相続財産:0円

※死亡保険金1,000万円があるが、非課税限度額1,500万円(500万円×法定相続人の数:3人)の範囲内なので全額非課税

● 計算例

・基礎控除額
=3,000万円+(600万円×法定相続人の数:3人)
=3,000万円+1,800万円
=4,800万円

・課税遺産総額
=相続財産の課税価格-基礎控除額
=4,700万円-4,800万円
100万円 →相続税はかからない

上記の例では、相続財産の課税価格が4,700万円(みなし相続財産は全額非課税)で、この金額は基礎控除額4,800万円の範囲内におさまっているため、相続税はかかりません。

今回の計算例はイメージしやすいように前提条件をシンプルにしていますが、実際は相続財産や法定相続人の範囲など、ご自身では判断が難しい場合もあるかと思います。そのような場合は、お住いの自治体の相談窓口や税理士などの専門家にアドバイスを求めるのも一案です。

相続税の計算の流れ

相続財産の課税価格が基礎控除額を超える場合は、その金額(課税遺産総額)をもとに相続税を計算します。以下は相続税の計算の流れのイメージ図です。

【出典】国税庁「財産を相続したとき

上図の場合、以下の手順で各自の納税額を求めます。

①:課税遺産総額を法定相続分※で按分し、その金額に税率(金額に応じてをかける※(「相続税の税率」参照)
②:①の各金額を合計して相続税の総額を求める
③:②の総額を実際に相続する割合で按分
④:③の各金額に、必要に応じて特例(上図では後述する「配偶者の税額軽減」)を適用して各自の納税額を算出

※参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分

今後相続税がかかりそうな方は、課税遺産総額だけでなく、最終的な納税額の求め方まで把握しておくとよいでしょう。

相続税がかからなくても申告が必要な場合がある

通常、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、申告も必要ありません。しかし相続税がかからない場合でも、申告が必要な場合があります。

例えば以下の特例を受ける場合は、相続税がかからなかったとしても相続税の申告が必要です。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例

配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者が相続した財産のうち、以下のいずれか多いほうの金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。前述した「相続税の計算の流れ③」で算出した金額から該当する金額が差し引けるため、大きな節税効果があります。

a. 1億6000万円
b. 配偶者の法定相続分相当額

【出典】国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が住んでいた土地や事業を営んでいた土地などを相続した場合に、一定の面積までの部分について課税価格が減額できる制度です。例えば居住用の宅地を相続した場合、、その分相続財産の課税価格を少なく計上できます。

このように、必ずしも「相続税がかからない=相続税の申告が不要」とならないケースもあるので注意が必要です。相続税の申告が必要かどうかわからない場合は、国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」で簡易的に申告の要否が確認できるので、活用してみるとよいでしょう。

※参考:相続税の申告要否判定コーナー

まとめ

相続税は、亡くなった方の財産を受け継いだ場合にかかる税金です。財産を相続したからといって必ず相続税がかかるわけではなく、課税対象となる価格が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。ただし相続税の対象となる財産や法定相続人の数によって課税価格や基礎控除額は変わってくるため、相続税の仕組みや相続財産の範囲、非課税財産となるものを理解しておくことは大切です。

ご自身では相続税がかかるのか、申告が必要なのか判断が難しい場合は、専門家や自治体の窓口に相談して、正しく納税・申告できるようにしましょう。

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