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年末調整は自分でできる?確定申告との違いを知って賢く節税しよう

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会社員は、年末になると勤務先から年末調整の書類提出を求められるでしょう。年末調整は税金に関する手続きですが、確定申告のように自分でできるのでしょうか。今回は、年末調整の仕組みや確定申告との違いを解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は、どちらも税金に関する手続きですが、仕組みやできることが異なります。まずは、年末調整と確定申告の違いについて見ていきましょう。

年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された所得税および復興特別所得税と、納めるべき税額との差額を精算するための手続きです。12月末時点で勤務している会社員は、原則として年末調整を受けなくてはなりません。

1年間(1月1日~12月31日)の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を計算し、徴収した税額との過不足額を求めます。不足している場合は追加徴収され、納めすぎている場合は還付されます。

勤務先によって異なりますが、12月分または1月分の給与から徴収・還付されるのが一般的です。金額については、給与明細で確認できます。「年末調整還付金」のように、項目が記載されている場合もあります。詳細は勤務先の担当部署に確認しましょう。

確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に生じた所得金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合は、確定申告によってその過不足を精算します。

個人事業主やフリーランスなど、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得など)がある場合は、自分で確定申告をする必要があります。

年末調整を受けられる会社員は、基本的に確定申告は不要です。ただし、会社員であっても確定申告が必要な場合や、申告したほうがお得なケースがあります(詳細は後述)。

年末調整と確定申告を比較

以下は、年末調整と確定申告の比較表です。

年末調整 確定申告
手続きを行う人 会社(勤務先) 個人(本人)
主な対象者 会社員、公務員

  ・個人事業主、フリーランスなどの自営業者
・年末調整の対象とならない会社員

手続期間・申告期限 申告対象期間の11月下旬~12月上旬
(会社によって異なる)
翌年2月16日~3月15日
(還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能)
所得控除・税額控除 一部対象外 すべて対象

年末調整は、会社員と公務員が対象です。11月下旬~12月上旬に勤務先へ書類を提出します。

一方で、確定申告は、主に個人事業主・フリーランスといった自営業者が対象です。自分で所得や税額を計算し、翌年2月16日~3月15日に申告・納付します。確定申告をすれば、年末調整では対象外となる控除を受けることも可能です。

ちなみに、所得控除とは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味するものです。そして、税額控除とは、所得金額に応じて算出した所得税額から一定の金額を差し引くものをいいます。どちらも節税効果があり、手取り額を増やすことが可能です。

年末調整は自分ではできない

所得税法において、年末調整は会社(給与支払者)の義務と規定されています。あくまでも会社が行う手続きであるため、年末調整を自分で行うことはできません。

年末調整の対象となる人

年末調整の主な対象者は以下の通りです。

  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  3. 「海外支店へ転勤した」などの理由で、年の中途で非居住者となった人
  4. 年の中途で退職した次の人
    (ア)死亡により退職した人
    (イ)著しい心身障害のために退職し、本年中に再就職できないと見込まれる人
    (ウ)12月中に支給期が到来する給与の支払いを受けて退職した人
    (エ)パートタイマーとして働いていた人が退職した場合で、本年中の給与支払総額が103万円以下の人
    (退職後に他の勤務先から給与の支払いを受ける場合を除く)

上記に該当しても、本年中の給与収入が2,000万円を超える人などは対象外となります。年末調整の対象者となるか判断できない場合は、勤務先に確認しましょう。

年末調整の時期

年末調整書類の税務署への提出期限は翌年1月31日、源泉所得税の納付期限は翌年1月10日です。そのため、多くの会社では、12月上旬までに必要書類の提出が求められます。スケジュールは勤務先によって異なるので、担当部署に確認のうえ対応しましょう。

年末調整で受けられる控除

年末調整で受けられる所得控除・税額控除には、以下のようなものがあります。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除:2回目以降)

これらの控除を受ける場合、勤務先に必要書類を提出して年末調整を受ければ、確定申告は不要です。

年末調整で従業員が行うこと

勤務先で年末調整を受けるにあたって、まずは各種控除証明書を準備しましょう。

例えば、生命保険料控除を受けるには、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」が必要です。住宅ローン控除の場合は、金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を用意します。

控除証明書が準備できたら、以下の書類を記入して会社に提出します。

  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

通常、これらの書類は勤務先から配布されます。記入方法がわからない場合は、勤務先の担当者に確認しましょう。

 

年末調整を受けていない人は確定申告をしよう

年末調整を受けていない場合、確定申告をすることによって、納めすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。退職して年内に再就職していない人、年末調整で控除を受け忘れた人は確定申告を検討しましょう。

会社員でも確定申告が必要な人

会社員(給与所得者)であっても、次のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなくてはなりません。

  1. 年収が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けており、給与の全部が源泉徴収となる場合に、年末調整されなかった給与の収入額と給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人

上記のうち、特に注意したいのは2のケースです。例えば、副業の収入が年20万円を超えると確定申告が必要になります。本業以外に何らかの副業に取り組んでいる場合は、確定申告の必要性を確認しておきましょう。

確定申告が必要であるにも関わらず、期限内に申告をしないと、本来納めるべき税額とは別に無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。

ちなみに、株式投資などで得た所得が年20万円を超えていても、特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば確定申告は不要です。

確定申告で受けられる控除

確定申告では、年末調整の対象となる控除に加えて、以下の所得控除・税額控除の適用を受けられます。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)

1年間に10万円を超える医療費を支払った場合は、医療費控除が適用される可能性があります。自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象です。

一定の寄附金を支払ったときは寄附金控除、災害や盗難などで損害を受けた場合は雑損控除が適用されます。

ローンを組んでマイホームを購入し、住宅ローン控除を受ける場合は、初年度のみ確定申告が必要です。年末調整とは異なり、登記事項証明書や売買契約書などさまざまな書類の提出が求められるため、不動産会社などに確認して準備しておきましょう。

税負担が軽減されるため、これらの控除を受けられる場合は確定申告をするのがおすすめです。

確定申告の期限は?

確定申告期間は、翌年2月16日~3月15日です。ただし、還付申告は、確定申告対象となる期間の翌年1月1日から5年間提出できます。

還付金の受け取りは、預貯金口座への振込が一般的です。確定申告書に振込先口座を記載すると、その口座に還付金が振り込まれます。還付金の支払いは通常1ヵ月~1ヵ月半程度かかりますが、e-Tax(電子申告)で申告書を提出する場合は3週間程度で処理されます。

確定申告のやり方

確定申告をする場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利です。画面の案内に沿って金額などを入力すると、確定申告書を作成できます。作成した申告書は、印刷して書面を税務署へ提出するほかに、e-taxによりデータ送信することも可能です。

自分で確定申告書を作成するのが難しい場合は、税理士に依頼する方法もあります。費用がかかるため、事前に見積もりをとったうえで依頼するか判断しましょう。

参考:国税庁|確定申告書等作成コーナー

まとめ

年末調整は会社の義務であるため、自分で行うことはできません。「退職して年内に再就職していない」などの理由で年末調整を受けていない場合、確定申告をすれば、納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

「医療費控除」や「住宅ローン控除(初年度)」など、年末調整の対象外となる控除を受ける場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

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