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年末調整で年金保険料はどう扱われるのか。付加保険料についても解説

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年末調整を受けると、年金はどのように扱われるのでしょうか?年金の保険料は社会保険料控除の対象です。国民年金と厚生年金の控除の手続き方法を確認しましょう。確定申告が必要な場合の申請方法や、節税に役立つポイントも紹介します。

年末調整で年金保険料は控除される?

支払った年金の保険料は、社会保険料控除によって所得から差し引かれます。所得税や住民税の計算に用いる課税所得を減らすことで、税額を抑えられる仕組みです。会社員であれば、この手続きは年末調整で実施できます。

年金は「社会保険料控除」の対象内

20歳を超え年金の加入義務がある人や、厚生年金の対象となる会社で働いている人は、年金の保険料を支払っています。納めた分は所得から差し引かれる社会保険料控除の対象です。

その年の1月1日~12月31日に納付した全ての保険料が差し引かれます。自分の国民年金はもちろん、下記も対象です。

  • 学生納付特例制度を利用し猶予されていた国民年金の追納分
  • 保険料免除制度・納付猶予制度で減免されていた国民年金の追納分
  • フリーランスといった第1号被保険者の配偶者で専業主婦(主夫)の国民年金

このようなケースでは、毎月納めている年金保険料に加え、対象となる保険料の金額も所得から差し引かれる仕組みです。

社会保険料控除とは?

社会保険料控除は所得控除の一種です。所得税や住民税の計算に用いる課税所得を計算するときに、全額差し引けます。対象となる社会保険の一例は下記の通りです。

  • 健康保険
  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 船員保険
  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 雇用保険

国民年金も厚生年金も、所得から差し引かれる社会保険に含まれるのが分かります。

年金保険料は申告が必要?

納めた保険料分の金額を所得から差し引く方法は、加入している年金の種類によって異なります。自分が加入している年金の種類を確認し、必要な手続きはあるか確認しておくと、年末調整や確定申告がスムーズです。

国民年金保険料は申告しなければ控除されない

加入しているのが国民年金なら、所得から保険料分を差し引いてもらうために確定申告が必須です。過去の国民年金保険料の猶予分や未納分を支払ったなら、その分も合算して申告できます。

確定申告をしていても、社会保険料控除の欄に記入していなければ、所得から保険料分を差し引かれず、税額が本来より多くなってしまいます。漏れがあっても税務署からは指摘されないため、忘れずに申告しましょう。

国民年金の上乗せ部分にあたる国民年金基金も差し引かれる対象です。こちらも国民年金同様、申告しなければ引かれない点に注意しましょう。

厚生年金は申告の必要なし

加入しているのが勤務先の厚生年金なら、申告は特に必要ありません。厚生年金であれば、勤務先が手続きを実施しているからです。

確定申告書はもちろん、勤務先で配布される年末調整の用紙にも記入しなくて構いません。厚生年金基金の制度を用意している会社であれば、その保険料も含め手続きしてくれています。

付加保険料も控除の対象になる

『付加保険料』とは国民年金に加入している人が、任意で上乗せして支払う保険料です。上乗せする分負担が増えますが、将来受け取れる年金額を増やせます。

付加保険料も社会保険料控除の対象です。国民年金と同じように全額が所得から差し引かれます。1カ月の付加保険料は400円なので、1年分で4,800円が所得から引かれます。

国民年金の控除申請の方法

国民年金の保険料を所得から差し引くには、原則として確定申告の手続きが必要です。手続きに必要な書類や具体的な記入方法を確認しておけば、スムーズに申請できるでしょう。

控除証明書を準備する

支払った年金保険料を所得から差し引くには、確定申告書に添付する『控除証明書』を用意しなければいけません。証明書は日本年金機構から、被保険者へ直接郵送で届きます。

控除を受けるために必須の書類のため、届いたら確定申告まで保管しておきましょう。万が一紛失してしまった場合には、日本年金機構に連絡し再発行を依頼します。再発行には時間がかかるため、余裕をもって連絡すると安心です。

証明書に記載されている内容は、その年の1~9月に納付した保険料を基に作られています。10・11・12月分は含まれていないため、納付書で支払ったなら領収書も合わせて添付しましょう。

領収書がないなら、日本年金機構に依頼することで、12月分までを反映した証明書を発行してもらえます。

確定申告書の第一表、第二表に記載する

控除証明書を添付する『確定申告書』も作成しなければいけません。まずは『第二表』へ社会保険の種類と支払った保険料額を記入します。

控除証明書や領収書の金額を基に計算した金額を書き入れましょう。1年の途中で退職し、厚生年金も支払っているなら、源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額も含めます。

この場合、社会保険料の種類の欄に『源泉徴収票の通り』と記載します。第二表で合計金額を計算したら、その金額を『第一表』の社会保険料控除欄に書き入れれば完了です。

年末調整のポイント

年金保険料の控除を受ける際にはポイントがあります。代表的な注意点を三つ押さえておけば、イレギュラーな状態であっても迷わず申請できるはずです。

未払いは控除対象にならないので注意

その年の1月1日~12月31日に納めるべき国民年金保険料があっても、実際に納付していなければ、社会保険料控除の対象にはなりません。所得から差し引かれるのは、その年に納付した保険料のみです。

所得から差し引きたい保険料があるなら、年内に支払いましょう。反対に過去の未納分や猶予分をその年に支払っているなら、その年分の年金でなかったとしても、所得から差し引けます。

2年前納制度で節税対策も

国民年金には『2年前納制度』があります。2年分の保険料を一括で支払うことで、1カ月分ずつ納付するより、負担を約1万5,000円軽減できる制度です。

加えて前述の通り、その年に納めた保険料は、その年の所得から差し引かれるため、税金対策にも役立ちます。所得が増える見込みのある年に2年前納制度を利用すれば、2年分の保険料を差し引けるからです。

控除により課税所得を抑えられるため、節税につなげられるでしょう。

厚生年金と国民年金を重複して支払った場合

個人事業主や学生・無職の人が1年の途中で会社に就職すると、厚生年金と国民年金を二重に納める可能性があります。例えば国民年金を口座振替で支払っており、就職後にも引き落とされてしまった場合が代表的です。

年金は基礎年金番号で管理されているため、支払いが重複していると日本年金機構から『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』が届きます。保険料を重複して支払っていることを知らせる通知です。

この中には『国民年金保険料還付請求書』が入っているため、必要事項を記入し返送するか、年金事務所へ持参するかしましょう。受理されると、還付の予定日や振込先の情報が記載されている『国庫金振込通知書』が届きます。

請求書の受理後、1~2カ月して入金されるまで待っていればOKです。

まとめ

年金保険料は社会保険料控除の対象です。加入している年金が国民年金なら、確定申告で手続きしましょう。確定申告書に必要事項を記入し、日本年金機構から送られてくる控除証明書を添付の上、提出します。

厚生年金に加入しているなら、手続きは会社が実施するため申告は不要です。給与から差し引かれている社会保険以外に加入しているものがなければ、年末調整の用紙に記入する箇所もありません。

ただし現時点で厚生年金に加入していても、1年の間に過去の未払い分や猶予分の保険料を支払っていれば、その分は控除の対象です。あくまでも1年間に支払った分で判断します。

加入している年金を確認し、必要に合わせ年末調整や確定申告を実施しましょう。

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