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医療費控除の仕組みを知ろう。対象項目や手続き、計算方法を解説

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医療費控除は、1年間にかかった医療費が高額の場合に、医療費の一定額を所得から控除できる制度です。控除対象となる医療行為について理解を深めておけば、正しく手続きできるでしょう。控除額の計算方法や申告方法など、医療費控除の仕組みを解説します。

医療費控除はどんな制度?

自分や家族の医療費が高額になった場合は、医療費控除により節税できる可能性があります。具体的にどのような制度なのか、まずは医療費控除の概要を理解しましょう。

医療費の一部を所得から控除する仕組み

医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に、所定の条件を満たせば医療費の一部を所得から差し引ける制度です。課税所得を減らせるため、所得税や住民税の節税につなげられます。

医療費控除は年末調整では手続きができません。給与所得者が控除を受ける場合は、高額医療費が発生した年の分について確定申告を行う必要があります。

特定の医薬品を購入して一定額を超えた場合は、『セルフメディケーション税制』の適用を受けることが可能です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との併用はできません。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

医療費控除の対象者は?

医療費控除の適用を受けられるのは、納税者本人だけではありません。納税者と生計を一にする家族や親族も、控除の対象者となります。

生計を一にするとは、同じ収入のもとで生活することです。納税者の収入により養われている家族や親族は、納税者と生計を一にしていることになります。

生計が同一なのであれば、同居していない家族や親族も医療費控除の対象に含めることが可能です。例えば、納税者の仕送りによって生活している子どもは、医療費控除の対象者となります。

医療費控除の期間は?

1月1日から12月31日までの1年間が、医療費控除の対象となる期間です。実際に支払った医療費が計算対象であるため、未払いの医療費はその年の医療費に含めません。

会社員や公務員など通常は確定申告を行わない人も、医療費控除の適用を受ける場合は確定申告が必要です。還付申告期限は、控除の対象となる医療費が発生した翌年1月1日から5年間となっています。

過去5年までの分をまとめて申告することも可能です。ただし、数年分の医療費を合算して計算することは認められない点に注意しましょう。医療費が控除を受けられる金額に達していない年の分については申告できません。

医療費控除の計算方法

医療費控除制度により所得から差し引ける控除額の計算方法を紹介します。保険金や一時金などで補填された場合の考え方についても覚えておきましょう。

計算式は所得合計によって異なる

医療費控除制度で所得から控除できる金額は、『(実際に支払った医療費の合計額-保険金や一時金などで補填される金額)-10万円』の計算式で算出できます。年間の医療費負担が10万円を超えていれば、一般的に医療費控除を受けることが可能です。

ただし、その年の所得合計が200万円に満たない場合は、10万円ではなく所得合計の5%を差し引いて計算します。年間総所得が100万円の場合は、実際の医療費負担が100万円×5%=5万円を超えていれば控除の適用を受けられます。

年間所得の合計は、その年の年末が過ぎた後に確定します。所得の合計が200万円を超えそうにないなら、年間所得の確定後でなければ控除額も決まらない点に注意しましょう。

補填される費用は差し引く

医療費控除の計算では、実際に支払った医療費から、保険金や一時金などで補填される費用を差し引きます。入院給付金・出産育児一時金・高額療養費などが、補填される代表的な費用です。

医療費の種類が複数発生しているケースでは、実際に支払った医療費を超えて補填された場合でも、超えた分をさらに別の医療費から差し引く必要はありません。

例えば、年間の総医療費50万円のうち、出産費用が30万円かかっていたとします。出産育児一時金を42万円受け取った場合は12万円余りますが、残りの12万円を総医療費から引く必要はなく、補填されたのは30万円のみとして計算できます。

参考:支払った医療費を超える補填金|国税庁

医療費控除の対象となる項目


医療費控除の対象となる主な項目を、以下の表で確認しましょう。それぞれの項目で控除対象にならない費用も押さえておく必要があります。

医療費控除の対象 主な具体例
診療費・治療費 医師または歯科医師による診療費や治療費
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師による施術費用
出産費用
差額ベッド代
治療または療養に必要な医薬品購入費
介護費 居宅サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所療養介護など)
施設サービス(介護老人保健施設・介護療養型医療施設など)
寝たきりの状態が6カ月以上続いている人のおむつ代
交通費 通院時に発生する交通費(公共交通機関)
緊急時のタクシー代

 

参考:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

診療・治療に関する項目

医療費控除の対象となる代表的な項目が、医師または歯科医師による診療・治療の費用です。診療や治療で発生した医薬品購入費も、一部の例外を除き医療費控除の対象となります。

保健師・看護師による療養上の世話代や、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師による施術費用も対象です。療養上必要な差額ベッド代も医療費控除の対象に含まれます。

一方、里帰り出産のための帰省費用や入院中の出前・外食費用は、医療費控除の対象となりません。入院時に購入した日用品代や、本人・家族の希望により発生した差額ベッド代も、医療費控除の対象外です。

介護に関する項目

医療費控除の対象となる介護保険サービスは、居宅サービスと施設サービスの2種類に大きく分けられます。

居宅サービスのうち、医療費控除の対象となる主なものは、訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所療養介護です。一定の要件を満たせば、身体介護のみの訪問看護や夜間対応型訪問介護なども、控除の対象とすることが可能です。

介護サービス費用が控除の対象となる施設の主な種類には、介護老人保健施設や介護療養型医療施設が挙げられます。特別養護老人ホームの場合は、支払った費用の1/2が控除対象となる金額です。

寝たきりの状態が約6カ月以上続いている人のおむつ代も、控除対象となります。控除を受けるためには、医師が発行した『おむつ使用証明書』が必要です。

通院のための交通費

診療や治療を受けるために通院した場合、通院のために支払った交通費は控除対象となります。ただし、公共交通機関を利用したり、緊急時にタクシーを使ったりした場合のみです。

ガソリン代・駐車場代・高速道路料金は、医療費控除の対象として認められません。マイカーで通院した場合、交通費は控除の対象にならないことになります。

付き添い人の交通費は、付き添いを必要とする正当な理由がある場合に、控除対象とすることが可能です。入院中の家族の世話をするための交通費は、世話人が通院しているわけでないため控除対象とはなりません。

医療費控除の対象とならない項目

医療と関連性がありそうな費用であっても、医療費控除の対象とならないものがあります。治療や診療に直接関係しない場合、発生した費用は対象外です。具体的には以下に挙げるような費用が該当します。

健康診断や予防注射

医療費控除の対象とならない代表的な項目として、健康診断や予防接種が挙げられます。いずれも病気やけがなどを治療・診療するものではないため、控除の対象外です。

体調を整えたり疲労を回復したりする施術を受けた場合も、医療費控除の適用は受けられません。どのような目的で行われたことに対する費用なのかを考えれば、控除の対象かどうか判断しやすくなるでしょう。

健康診断や人間ドックの結果、重い病気が見つかった場合は事情が異なります。引き続き治療を行うというケースでは、医療費控除の対象です。健康診断や人間ドックが、病気の治療に先立って行われたものとみなされます。

美容整形にかかった費用

美容のために支払った費用は、基本的に医療費控除の対象ではありません。一般的な美容整形や、美容目的で行われる乳房再建術などの費用が該当します。

歯列矯正や歯石除去を行った場合も、美容目的であれば控除の対象外です。医師や歯科医師が行う医療行為の費用が、全て医療費控除の対象になるとは限りません。

ただし、自由診療となるインプラントやレーシックは、控除が認められています。いずれも費用が高額になりやすいため、忘れずに申告しましょう。

漢方薬やビタミン剤の購入費

治療や療養に必要なものとして、医薬品に該当する漢方薬やビタミン剤を購入した場合は、購入費用が医療費控除の対象になります。

一方、健康維持や疲労回復を目的として漢方薬やビタミン剤を購入した場合には、控除対象には含まれません。医薬品ではなく健康補助食品に該当するものを購入したケースも同様です。

薬局で購入する市販薬は、風邪薬や胃腸薬など多くの種類が医療費控除の対象となります。病気の治療に使えるかどうかが判断のラインです。

医療費控除の手続き方法

医療費控除の適用を受ける場合は、確定申告を行わなければなりません。手続きに必要な書類や記入方法を解説します。

手続きに必要な書類は?

医療費控除の手続きに必要な書類は、『確定申告書』と『医療費控除の明細書』の2点です。平成29年以降の分の申告を行う場合は、医療費に関する領収書の添付が不要になりました。

ただし、領収書はなくさないように自分で5年間保管しておかなければなりません。平成28年分以前の申告を行う場合は、申告時に領収書の添付または提出が必要です。

医療費控除の明細書は、税務署の窓口または国税庁のウェブサイトで入手できます。確定申告の用紙は税務署から送付されますが、e-Taxで手続きを行った場合は翌年から送付されません。

書類への記入方法

医療保険者が発行する医療費通知がある場合は、医療費控除の明細書の『1 医療費通知に関する事項』に転記できます。医療費通知を使って記入するケースでは、医療費通知を添付しなければなりません。

医療費通知がない場合や、医療費通知に記載された医療費以外の費用がある場合は、『2 医療費(上記1以外)の明細』に記入します。領収書ごとではなく、医療を受けた人や病院ごとにまとめて記入することが可能です。

医療費控除の明細書の『3 控除額の計算』では、上記の費用を使って計算した金額を記入します。医療費控除の明細書で算出された控除額を、確定申告書の『医療費控除』欄に記入すれば完了です。

まとめ

医療費控除とは、医療費の一部を課税所得から差し引ける仕組みです。年間所得の合計が200万円以上なら、1年間の医療費が10万円を超えていれば医療費控除を受けられます。

医療費控除の対象となる主な費用は、診療費・治療費・介護費・通院費です。美容や健康維持が目的の場合は控除の対象外となるため、費用の種類をしっかりと確認した上で正しく申告しましょう。

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